借地権付きマンションの売却時の注意点


貸地件付きマンションは土地物件付マンションと比べると比較的安価なコストで調達可能。安価なコストというメリットが有る反面、売却時に注意しなければならない点があります。借地権・借地付きマンションを売却する時の注意点をまとめてみました。

借地権とは

借地権マンション売却で気を付けるべきこととは?

借地権とはそもそもどのような権利なのでしょう。借地権は建物の所有を目的とした地上に建築された物件を所有する権利のことを指します。マンションなどの建物の所有権を移譲せずに、地主から土地を借りるだけで、その土地の上に不動産物件を建築することができる権利です。借地権は物件を安く購入したり、建てたりすることができることができる他、毎月地主に地代を納めることになります。

また、民法では建物を所有しない駐車場や資材置き場も借地権の対象となっています。建物の所有を目的として不動産投資では、「借地借家法」の適用を受けるので、建物を建築する場合と駐車場など建物を所有しない2パターンに別れてることも理解しておきましょう。

借地権付きマンションを売却する時の注意点を紹介

借地権付きマンションを売却する場合に注意したいことがあります。そこで注意すべき点を3つに絞って解説します。

売却価格基本安くなる

借地権付きマンションを売却すると立地は同じなのに、土地の所有権を有するマンションと比べると売却価格が安くなります。

マンションの平均的売却価格は、土地の所有権付きマンションは購入時の80%程度。ただ借地権付きマンションが不利かと言えばそうではなく、価格の差別化につなげられるため、土地所有権付きマンションと比べると必ずしも悪いというわけではありません。

担保価値が低い

借地付きマンションは前項で述べたように基本的に売却時の価格が安くなります。ということは担保価値が低いという理由から買い手が付きにくくなります。

したがって購入したいと思っている買い手が組むローンに制限がついてしまうのです。とりわけ注意したいのが、建築してから10年以上経過した中古物件です。この場合ローン設定が30年以下に設定される可能性が高いので、マンションの買い手が嫌気する原因となります。

借地権の年数で売れにくくなる

借地権付きマンションは残りの借地権年数が少ないと売れにくくなる可能性があります。借地権契約期間が50年と比較的長い場合、建築してから20年で売却すると残り30年の借権が買い手のもとに残ります。しかし、借地権契約期間40年と設定した場合、残存期間が10年となり買い手も購入をしたがらないことが少なくありません。

売却する際は地主の承諾が必須

例えば、両親から借地権付きマンションを相続したけれど、そこに住む予定もないし、売却して現金化したいという場合などを含め、借地権を売却する際は必ず地主の承諾が必要となります。
但し、この協議を行う場合、借地権や不動産の知識が曖昧なままだと地主とのトラブルにつながる恐れもあるため、そういった場合には専門の業者に査定を依頼するとスピーディに売却できます。
借地権や借地権付きマンションの売却に悩んでいる場合は、速やかに相談することをおすすめします。

借地権付きマンションを売買する際は、権利の在存期間に注意しながら、いつ売却するのか考え、プロの助けを借りる選択肢も視野に入れましょう。